こんにちは、松実明です。
今回は、大阪・関西万博のNFTが課税されるのかどうかについてお話しします。
万博NFTは課税される?無償取得と一時所得
大阪・関西万博のNFTは、代金を支払って購入するものではなく、イベント参加やアプリ内キャンペーンを通じて取得する形式でした。
税務上は、このような取得を「無償取得」として整理します。
原則として、無償で経済的価値のあるものを受け取った場合、その利益は所得税の課税対象になります。
法人から受け取った経済的利益は、一時所得に該当するのが基本的な考え方です。
ただし、万博NFTには重要な特徴があります。
それは、第三者への譲渡や換金ができない仕様である点です。
市場で売買できない以上、客観的な時価を算定することができません。
国税庁が公表しているNFTに関するFAQでも、時価の算定が困難な場合には、実務上0円として評価できるケースが示されています。
万博NFTについても、この考え方を当てはめると、取得時点で直ちに課税関係が生じる可能性は低いと考えられます。
もっとも、将来仕様が変更され、譲渡や換金が可能になれば状況は変わります。
NFTを「もらった時点」だけでなく、「使い道が広がった時点」にも税務上の注意が必要です。
次回は、NFTを自ら制作・販売した場合の税金について解説します。