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NFTの申告~万博NFTは課税される?無償取得と一時所得~

投稿日:2026年1月10日 更新日:

 

こんにちは、松実明です。

 

今回は、大阪・関西万博のNFTが課税されるのかどうかについてお話しします。

 

万博NFTは課税される?無償取得と一時所得

 

大阪・関西万博のNFTは、代金を支払って購入するものではなく、イベント参加やアプリ内キャンペーンを通じて取得する形式でした。

 

税務上は、このような取得を「無償取得」として整理します。

 

原則として、無償で経済的価値のあるものを受け取った場合、その利益は所得税の課税対象になります。

 

法人から受け取った経済的利益は、一時所得に該当するのが基本的な考え方です。

 

ただし、万博NFTには重要な特徴があります。

 

それは、第三者への譲渡や換金ができない仕様である点です。

 

市場で売買できない以上、客観的な時価を算定することができません。

 

国税庁が公表しているNFTに関するFAQでも、時価の算定が困難な場合には、実務上0円として評価できるケースが示されています。

 

万博NFTについても、この考え方を当てはめると、取得時点で直ちに課税関係が生じる可能性は低いと考えられます。

 

もっとも、将来仕様が変更され、譲渡や換金が可能になれば状況は変わります。

 

NFTを「もらった時点」だけでなく、「使い道が広がった時点」にも税務上の注意が必要です。

 

次回は、NFTを自ら制作・販売した場合の税金について解説します。

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