はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
今回も暗号資産(仮想通貨)取引で役立つ内容を早速お話ししていきます。
暗号資産(仮想通貨)取引で損失が生じた場合
雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引くことはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。
他の所得と通算できる損失
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得の金額の計算上生じた損失
雑所得については、これらの所得に該当しません。
なので雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても他の所得から差し引くことはできません。【関係法令等:所法69】
さいごに
いかがでしたでしょうか?
次回の第14回目で【所得税の取り扱い】は最後になります。
暗号資産(仮想通貨)取引で重要な内容をお話ししておりますので、次回もお楽しみに。
第1回~第6回分「所得税・法人税共通取り扱い」については【コチラ】