はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
第1回から「所得税・法人税の共通の取り扱い」をお話しさせていただきました。
今回の第6回前後編でひとまず完結します。
回を重ねるごとに文章が長くなりますが、分かりやすいようお話し致しますので、ぜひご一読ください。
※第6回前編を読んでいない方は【コチラ】
※まだ第1回から第4回を一読されてない方は【コチラ】
暗号資産(仮想通貨)をマイニング(採掘)等により取得した場合の法人税の考え方」
暗号資産(仮想通貨)をマイニングにより取得した場合、その所得(もうけ)は法人税の課税対象となります。
【関係法令等:法法22・22の2】
法人税についてマイニング(採掘)等により暗号資産(仮想通貨)を取得した場合、その取得価額に相当する金額の収益(時価)については所得の金額の計算上益金の額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上損金の額に算入されることになります。
なお、マイニング等により取得した暗号資産(仮想通貨)の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回の第6回前後編をもって「所得税・法人税の共通の取り扱い」は完結となります。
次回からの8回は、もう少し踏み込んだ「所得税の取り扱い」についてお話し致します。
お楽しみに。