はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
第1回から所得税・法人税の共通取り扱いの手順をお話しさせていただきました。
今回の第6回前後編でひとまず完結します。
回を重ねるごとに内容がボリューム感増してしまいますが、分かりやすいようお話し致しますので、ぜひご一読ください。
※まだ第1回から第4回を一読されてない方は【コチラ】
今後の暗号資産(仮想通貨)取引に十分役立つ内容になっておりますので、ご一読ください。
暗号資産(仮想通貨)をマイニング(採掘)等により取得した場合の所得税の考え方
第6回はマイニング(採掘)についてお話し致します。
所得税についてマイニング(採掘)等により暗号資産(仮想通貨)を取得した場合その所得は、事業所得又は雑所得として課税対象になります。
【関係法令等:所法27・35・36・37】
マイニング等により取得した暗号資産(仮想通貨)の取得価額に相当する金額(時価)については、所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上損金の額に算入されます。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
次回はマイニング(採掘)の法人税の考え方をお話し致します。
お楽しみに。