暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「法人税の計算方法」

投稿日:2019年2月20日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

第1回から第4回までは、売却や購入といった入門的な内容についてお話し致しました。

今回からは少し難易度が上がります。

※第5回前編を読んでいない方は【コチラ
※まだ第1回から第4回を一読されてない方は【コチラ

今後の暗号資産(仮想通貨)取引に十分役立つ内容になっておりますので、ぜひご一読ください。

暗号資産(仮想通貨)の法人税の計算方法

後編の今回は、暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により法人税の計算方法についてお話し致します。

暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産(仮想通貨)を取得しました。 この取得により法人税の課税対象となる所得(もうけ)は生じますか?
会社経営者

 

松実宏幸
お答え致します!

 

考え方は前編でお話しさせていただいたことと同じです。【前回の記事はコチラ

暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産(仮想通貨)を取得した場合課税対象となる所得は生じません

法人税についても同様に分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産(仮想通貨)の取得価額は0円となり、分裂(分岐)に伴い新たな暗号資産(仮想通貨)を取得したことにより所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。

松実宏幸
つまり法人税も課税されません

さいごに

いかがでしたでしょうか?

前編・後編合わせて「暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合」が完結となります。

皆様の仮想通貨取引の手続きに役立てると幸いです。

次回は「暗号資産(仮想通貨)をマイニング(採掘)等により取得した場合」について、前後編に分けてお話し致します。

お楽しみに。

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