暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「国外財産調書への記載要否」

投稿日:2019年12月31日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

いよいよ全21回の国税庁が発表した暗号資産(仮想通貨)取引のQ&A、最終回になります。

早速みていきましょう。

国外財産調書への記載の要否

国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は国外財産調書の対象になりますか?
会社経営者
松実宏幸
お答えしましょう。

暗号資産(仮想通貨)は国外送金等調書規則12条第3項第6号により、財産を所有する方の住所(住所を有しない方は居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。

また国外財産調書は、居住者の方が提出することとされています。

※国内に住所を有し又は現在まで引き続きいて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除く

したがって居住者の方が国外の暗号資産(仮想通貨)取引所に保有する暗号資産(仮想通貨)は、「国外にある財産」とはなりませんので国外財産調書の対象になりません

関係法令等:国外送金等調書法5/国外送金等調書令10⑦/国外送金等調書規則12③六

さいごに

いかがでしょうか?

全21回に渡って暗号資産(仮想通貨)でよくある質問内容が終わります。

今後も国税庁のHPより新しい内容が発表されるたびに更新致します。

次回からは、暗号資産(仮想通貨)の最新税務をお話し致します。

 

お楽しみに!

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