はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
いよいよ全21回の国税庁が発表した暗号資産(仮想通貨)取引のQ&A、最終回になります。
早速みていきましょう。
国外財産調書への記載の要否
暗号資産(仮想通貨)は国外送金等調書規則12条第3項第6号により、財産を所有する方の住所(住所を有しない方は居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。
また国外財産調書は、居住者の方が提出することとされています。
※国内に住所を有し又は現在まで引き続きいて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除く
したがって居住者の方が国外の暗号資産(仮想通貨)取引所に保有する暗号資産(仮想通貨)は、「国外にある財産」とはなりませんので国外財産調書の対象になりません。
【関係法令等:国外送金等調書法5/国外送金等調書令10⑦/国外送金等調書規則12③六】
さいごに
いかがでしょうか?
全21回に渡って暗号資産(仮想通貨)でよくある質問内容が終わります。
今後も国税庁のHPより新しい内容が発表されるたびに更新致します。
次回からは、暗号資産(仮想通貨)の最新税務をお話し致します。
お楽しみに!