暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「分裂(分岐)により取得した場合」

投稿日:2019年2月19日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

 

第1回から第4回までは、売却や購入といった入門的な内容についてお話し致しました。

今回からは少し難易度が上がります。

全4回(第5回前後編と第6回前後編)に渡って暗号資産(仮想通貨)の様々なパターンの取得での手順をお話し致します。
※まだ第1回から第4回を一読されていない方は【コチラ

今後の暗号資産(仮想通貨)取引に十分役立つ内容になっておりますので、ご一読ください。

 

暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により取得した場合の所得(もうけ)の計算方法

タイトルがかなり長くなってしまい申し訳ございません。

第5回は前編と後編に分けてお話しさせていただきます。

前編の今回は、所得(もうけ)の計算方法についてです。

仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得しました。 この取得により所得税の課税対象となる所得(もうけ)は生じますか?
会社経営者

 

松実宏幸
お答え致しましょう。

暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産(仮想通貨)を取得したとき、所得は生じませんので、所得税は課税されません

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合にはその取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。

しかしながら、暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産(仮想通貨)については、分裂(分岐)時点において取引相場が存在しておらず、同時点においては価値を有しないと考えられます。

したがって、その取得時点では所得は生じず、その新たな暗号資産(仮想通貨)を売却または使用した時点で所得(もうけ)が生ずることになります。

※なお、その新たな暗号資産(仮想通貨)の取得価額は0円となります。
【関係法令等】
所法36 法法22

さいごに

いかがでしたでしょうか?

少し専門的な内容になってしまいましたが、大切な内容ですので抑えておきましょう。

次回は暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により取得した場合の後編をお話し致します。

お楽しみに。

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