暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「給与等の支払」

投稿日:2019年4月28日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

今回は、暗号資産(仮想通貨)の源泉所得税についてお話しします。

今後近い将来、ますますキャッシュレス化が進み暗号資産(仮想通貨)が身近なものになっていくと考えています。

ここで基本的な暗号資産(仮想通貨)の取り扱いをしっかり抑えておきましょう。

暗号資産(仮想通貨)で給与等の支払

当社は従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与等の一部を取引所で売買可能な仮想通貨で支払うことにしました。 この場合の給与に係る所得税の源泉徴収をどのように行えば良いでしょうか?
個人事業主

 

松実宏幸
この件は例題があると分かり易いので例題に沿ってお話ししましょう。

暗号資産(仮想通貨)で給与等を支払う時

4月15日

従業員Aの3月分給与(250,000円)について200,000円を現金で支払い
残りを当社保有の仮想通貨(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。

 

松実宏幸
解答はコチラ!

 

解答

従業員の給与支給額は、現金200,000円と暗号資産(仮想通貨)50,000円を合計した250,000円なので、250,000円を給与の支給額として源泉徴収税額を計算します。

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、労働協約で別段の定めを設け給与の一部を暗号資産(仮想通貨)で支払うこともできます。

その場合、源泉徴収義務者(会社)は給与の支払いの際、暗号資産(仮想通貨)の支給分も合わせて源泉徴収税額の計算を行います。

なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、仮想通貨の場合はその支給時の価額で評価することになります。
【関係法令等:所法28、36、183】

さいごに

いかがでしたでしょうか。

次回は消費税に関してお話ししますのでお楽しみに。

 

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