はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
今回は、暗号資産(仮想通貨)の源泉所得税についてお話しします。
今後近い将来、ますますキャッシュレス化が進み暗号資産(仮想通貨)が身近なものになっていくと考えています。
ここで基本的な暗号資産(仮想通貨)の取り扱いをしっかり抑えておきましょう。
暗号資産(仮想通貨)で給与等の支払
暗号資産(仮想通貨)で給与等を支払う時
4月15日
従業員Aの3月分給与(250,000円)について200,000円を現金で支払い
残りを当社保有の仮想通貨(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。
解答
従業員の給与支給額は、現金200,000円と暗号資産(仮想通貨)50,000円を合計した250,000円なので、250,000円を給与の支給額として源泉徴収税額を計算します。
給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、労働協約で別段の定めを設け給与の一部を暗号資産(仮想通貨)で支払うこともできます。
その場合、源泉徴収義務者(会社)は給与の支払いの際、暗号資産(仮想通貨)の支給分も合わせて源泉徴収税額の計算を行います。
なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、仮想通貨の場合はその支給時の価額で評価することになります。
【関係法令等:所法28、36、183】
さいごに
いかがでしたでしょうか。
次回は消費税に関してお話ししますのでお楽しみに。