暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「商品を購入した場合」

投稿日:2019年2月16日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

前回は暗号資産(仮想通貨)を売却した場合についてお話し致しました。

今回も引き続き基本的な内容をお話し致します。

今後の暗号資産(仮想通貨)取引に十分役立つ内容になっておりますので、ご一読ください。

暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合

3月9日に2,000,000円で4ビットコインを購入し、9月28日に162,000(消費税等込)の商品を購入する際の決済に0.3ビットコインを支払いました。 仮想通貨で商品を購入した場合の税務上の取扱いについて教えてください。 ※なお、取引時における交換レートは1ビットコイン=540,000円で上記取引において仮想通貨の売買手数料は勘定していません。
会社経営者
松実宏幸
計算式を用いてご説明致します。

暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合、保有する暗号資産(仮想通貨)を譲渡したことになります。

この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産(仮想通貨)の譲渡価額と売却した暗号資産(仮想通貨)の取得価額との差額となります。
【関係法令等:所法 36 、37 法 22 、22 の2】

少しややこしいのですが、こちらの計算式に当てはめていただきますと分かりやすいですね。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

今回は「暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合」についてお話し致しました。

次回も仮想通貨の基本的な内容をお話し致しますのでお楽しみに。

-暗号資産(仮想通貨)

Copyright© 松実宏幸税理士事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.