はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
第8回は前後編に分けて暗号資産(仮想通貨)の必要経費に関してお話し致します。
前編は、暗号資産(仮想通貨)のどのような支出が必要経費になるかをお話し致します。
暗号資産(仮想通貨)どのような支出が必要経費の対象か
暗号資産(仮想通貨)の売却等による所得(もうけ)の計算上、必要経費となるものには次の費用があります。
対象の経費
・売却等した仮想通貨の取得価額
・売却等の際に支払った手数料
・インターネットやスマートフォン等の回線利用料
・パソコン等の購入費用
このほかにも暗号資産(仮想通貨)の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。
【関係法令等:所法37・45/所令96】
さいごに
いかがでしたでしょうか?
次回は必要経費を計算する場合の注意点をお話し致します。
お楽しみに。