暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「取得価額の計算方法の変更」

投稿日:2019年3月8日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

今回も早速、暗号資産(仮想通貨)取引で役立つ内容をお話ししていきます。

 

暗号資産(仮想通貨)取得価額方法の計算方法の変更

昨年の申告では、売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算していましたが、 計算が困難なため本年の申告から総平均法に変更することは可能ですか?
会社経営者

 

松実宏幸
お答えしましょう!

売却した暗号資産(仮想通貨)の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当です。

しかし今後も継続して「総平均法」を適用することを要件に「総平均法」に変更し計算することも可能です。

なお、ご質問のように「移動平均法」から「総平均法」に変更する場合、本年の売却した暗号資産(仮想通貨)の取得価額の計算における「年始の暗号資産(仮想通貨)の数量・取得価額」は「移動平均法で計算した前年末の仮想通貨の数量・取得価額」を使用することになります。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

次回も暗号資産(仮想通貨)取引に関する内容をお話ししますので、お楽しみに。

 

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