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暗号資産に関する税務上の取扱い「財産債務調書への記載要否」

投稿日:2019年7月11日 更新日:

 

こんにちは、松実明です。

 

はじめに

最近では暗号資産取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

暗号資産の内容も残り3回となりました。

暗号資産取引をする上で大切な内容になりますので、ぜひ押さえておきましょう。

財産債務調書への記載要否

国内外の暗号資産取引所に暗号資産を保有しています。暗号資産は財産債務調書の対象になりますか?
個人事業主

 

松実宏幸
お答えしましょう。

決済法第2条第5項に規定するなどの財産的価値のある暗号資産を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。

暗号資産は財産区分のうち「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書にはの種類別(例えばビットコイン等)・用途別及び所在別に記載しましょう。

暗号資産を預けている暗号資産取引所の所在かつ国外かについては、財産債務調書への記載の要否には影響しません。

ポイント

の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所(住所を有しない方は、居所)の所在となります。

関係法令等:国外送金等調書法6の2①/国外送金等調書令12の2⑥/国外送金等調書規則12③六、15①②、別表3、決済法2⑤

さいごに

いかがでしょうか?

次回は財産債務調書への価格の記載方法をお話し致します。

お楽しみに!

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