暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「財産債務調書への記載要否」

投稿日:2019年7月11日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

暗号資産(仮想通貨)の内容も残り3回となりました。

暗号資産(仮想通貨)取引をする上で大切な内容になりますので、ぜひ押さえておきましょう。

財産債務調書への記載要否

国内外の暗号資産(仮想通貨)取引所に暗号資産(仮想通貨)を保有しています。暗号資産(仮想通貨)は財産債務調書の対象になりますか?
個人事業主

 

松実宏幸
お答えしましょう。

決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある暗号資産(仮想通貨)を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。

暗号資産(仮想通貨)は財産区分のうち「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には仮想通貨の種類別(例えばビットコイン等)・用途別及び所在別に記載しましょう。

暗号資産(仮想通貨)を預けている暗号資産(仮想通貨)取引所の所在かつ国外かについては、財産債務調書への記載の要否には影響しません。

ポイント

仮想通貨の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所(住所を有しない方は、居所)の所在となります。

関係法令等:国外送金等調書法6の2①/国外送金等調書令12の2⑥/国外送金等調書規則12③六、15①②、別表3、決済法2⑤

さいごに

いかがでしょうか?

次回は財産債務調書への価格の記載方法をお話し致します。

お楽しみに!

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