暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「取得価額」

投稿日:2019年2月18日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

前回は仮想通貨同士の交換を行った場合についてお話し致しましたが、今回も引き続き基本的な内容をお話し致します。
第3回の記事はコチラ
今後の暗号資産(仮想通貨)取引に十分役立つ内容になっておりますので、ご一読ください。

 

暗号資産(仮想通貨)の取得価額

 

9月1日に4ビットコインを2,000,000円で購入しました。 その際に手数料540円(消費税等込)を支払いました。 この場合の購入した仮想通貨の取得価額はどうなりますか?
個人事業主

 

松実宏幸
お答えしましょう。

購入した暗号資産(仮想通貨)の取得価額は、その支払対価に業者へ支払った手数料等の付随費用を加算した金額です。

この場合ですと、2,000,540円になります。

【関係法令等:所法 36 、37 法 22 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱い(平成元年3月1日付直2-1) 1~3】

さいごに

いかがでしたでしょうか?

第1回から第4回まで駆け足ではありますが暗号資産(仮想通貨)の基本的な内容をお話し致しました。

今後のために仮想通貨、始めようかな」と考えている方は、ぜひこちらの記事を参考にしていただけると幸いです。

次回からの内容ですが、全4回に渡って暗号資産(仮想通貨)の様々なパターンで取得した場合の手順についてお話し致します。

お楽しみに。

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