はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
第7回から8回に渡って所得税の取り扱いをお話し致します。
※第1回~第6回分を未読の方は【コチラ】
基本的な内容中心にお話ししますので、今後の暗号資産(仮想通貨)取引にお役立てくださいませ。
暗号資産(仮想通貨)の所得区分
暗号資産(仮想通貨)取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。
条件にありますが暗号資産(仮想通貨)取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合とは、事業所得者が事業用資産として暗号資産(仮想通貨)を保有し、棚卸資産等の購入の際に決済手段として使用した場合が該当します。
【関係法令等:所法27・35・36】
さいごに
いかがでしたでしょうか?
次回も暗号資産(仮想通貨)取引の基本取り扱いをお話し致しますので、お楽しみに。