
はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
今回も早速、暗号資産(仮想通貨)取引で役立つ内容をお話ししていきます。
暗号資産(仮想通貨)取得価額方法の計算方法の変更


売却した暗号資産(仮想通貨)の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当です。
しかし今後も継続して「総平均法」を適用することを要件に「総平均法」に変更し計算することも可能です。
なお、ご質問のように「移動平均法」から「総平均法」に変更する場合、本年の売却した暗号資産(仮想通貨)の取得価額の計算における「年始の暗号資産(仮想通貨)の数量・取得価額」は「移動平均法で計算した前年末の仮想通貨の数量・取得価額」を使用することになります。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
次回も暗号資産(仮想通貨)取引に関する内容をお話ししますので、お楽しみに。