はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
消費税の取り扱い
今回は消費税に関してお話しします。
解答
国内の仮想通貨交換業者を通じた暗号資産(仮想通貨)取引の譲渡には消費税は課税されません。
消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。
国内の仮想通貨交換業者を通じた暗号資産(仮想通貨)の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には仕入控除税額を計算する際、当課税期間の課税売上高・免税売上高及び非課税売上高をもとに課税売上割合を算出します。その場合、支払手段等に該当する仮想通貨の譲渡は、課税売上割合の算出に当たっては非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
暗号資産(仮想通貨)に関する取り扱いについても残り3回となりました。
今後私たちの生活で必ず身近になる暗号資産(仮想通貨)の知識を少しでも理解いただけると幸いです。
また、私どもの事務所は暗号資産(仮想通貨)に関する知識をしっかり備えておりますのでお気軽にご相談くださいませ。