はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
今回より2回に渡って暗号資産(仮想通貨)の相続や贈与により取得した手続きについてお話しします。
暗号資産(仮想通貨)取引をする上で重要な内容になりますので最後まで一読ください。
暗号資産(仮想通貨)を相続や贈与により取得した場合
被相続人等から暗号資産(仮想通貨)を相続もしくは遺贈又は贈与により取得した場合は、相続税または贈与税が課せられます。
相続税法では、個人が金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。
暗号資産(仮想通貨)については、決済法上「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産(仮想通貨)を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には相続税又は贈与税が課されることになります。
【関係法令等:相法2、2の2相基通達11の2-11決済法2⑤】
さいごに
いかがでしたでしょうか?
次回は評価方法に関してお話し致します。
暗号資産(仮想通貨)は今後さらに私たちの生活に浸透してきます。
その前にぜひ基本知識は抑えておきましょう。