はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
暗号資産(仮想通貨)の証拠金取引
暗号資産(仮想通貨)の証拠金取引は申告分離課税の対象とはなりません。
暗号資産(仮想通貨)の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありません。
なので総合課税により申告することになります。
租税特別措置法上、申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象はポイントにまとめました。
ポイント
金融商品取引法等に基づき行われる
①商品先物取引等
②金融商品先物取引等
③カバードワラントの取得
外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。
一方、暗号資産(仮想通貨)の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。
【関係法令等:所法35・措法41の14】
さいごに
いかがでしたでしようか?
今回の第14回目で【所得税の取り扱い】は終了です。
次回からは、【相続税・贈与税の取り扱い】に関してお話し致しますのでお楽しみに。
所得税・法人税の取り扱い【コチラ】
第7回から第14回までのまとめ【コチラ】