はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
暗号資産(仮想通貨)の内容も残り3回となりました。
暗号資産(仮想通貨)取引をする上で大切な内容になりますので、ぜひ押さえておきましょう。
財産債務調書への記載要否
決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある暗号資産(仮想通貨)を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。
暗号資産(仮想通貨)は財産区分のうち「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には仮想通貨の種類別(例えばビットコイン等)・用途別及び所在別に記載しましょう。
暗号資産(仮想通貨)を預けている暗号資産(仮想通貨)取引所の所在かつ国外かについては、財産債務調書への記載の要否には影響しません。
ポイント
仮想通貨の所在については、国外送金等調書規則第12条第3項第6号及び第15条第2項の規定により、その財産を有する方の住所(住所を有しない方は、居所)の所在となります。
【関係法令等:国外送金等調書法6の2①/国外送金等調書令12の2⑥/国外送金等調書規則12③六、15①②、別表3、決済法2⑤】
さいごに
いかがでしょうか?
次回は財産債務調書への価格の記載方法をお話し致します。
お楽しみに!