暗号資産 知識

暗号資産に関する税務上の取扱い「法人税の計算方法」

投稿日:2019年2月20日 更新日:

 

こんにちは、松実明です。

 

はじめに

最近では暗号資産取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

第1回から第4回までは、売却や購入といった入門的な内容についてお話し致しました。

今回からは少し難易度が上がります。

※第5回前編を読んでいない方は【コチラ
※まだ第1回から第4回を一読されてない方は【コチラ

今後の暗号資産取引に十分役立つ内容になっておりますので、ぜひご一読ください。

暗号資産の法人税の計算方法

後編の今回は、暗号資産の分裂(分岐)により法人税の計算方法についてお話し致します。

暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得しました。 この取得により法人税の課税対象となる所得(もうけ)は生じますか?
会社経営者

 

松実宏幸
お答え致します!

 

考え方は前編でお話しさせていただいたことと同じです。【前回の記事はコチラ

暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合課税対象となる所得は生じません

法人税についても同様に分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円となり、分裂(分岐)に伴い新たな暗号資産を取得したことにより所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。

松実宏幸
つまり法人税も課税されません

さいごに

いかがでしたでしょうか?

前編・後編合わせて「暗号資産の分裂(分岐)によりを取得した場合」が完結となります。

皆様の取引の手続きに役立てると幸いです。

次回は「暗号資産をマイニング(採掘)等により取得した場合」について、前後編に分けてお話し致します。

お楽しみに。

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