はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
第1回から第4回までは、売却や購入といった入門的な内容についてお話し致しました。
今回からは少し難易度が上がります。
※第5回前編を読んでいない方は【コチラ】
※まだ第1回から第4回を一読されてない方は【コチラ】
今後の暗号資産(仮想通貨)取引に十分役立つ内容になっておりますので、ぜひご一読ください。
暗号資産(仮想通貨)の法人税の計算方法
後編の今回は、暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により法人税の計算方法についてお話し致します。
考え方は前編でお話しさせていただいたことと同じです。【前回の記事はコチラ】
暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産(仮想通貨)を取得した場合課税対象となる所得は生じません。
法人税についても同様に分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産(仮想通貨)の取得価額は0円となり、分裂(分岐)に伴い新たな暗号資産(仮想通貨)を取得したことにより所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
前編・後編合わせて「暗号資産(仮想通貨)の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合」が完結となります。
皆様の仮想通貨取引の手続きに役立てると幸いです。
次回は「暗号資産(仮想通貨)をマイニング(採掘)等により取得した場合」について、前後編に分けてお話し致します。
お楽しみに。