暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「交換を行った場合」

投稿日:2019年2月17日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

前回は暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合についてお話し致しました。
第2回の記事はコチラ

今回も引き続き基本的な内容をお話し致します。

今後の暗号資産(仮想通貨)貨取引に十分役立つ内容になっておりますので、ご一読ください。

暗号資産(仮想通貨)同士の交換を行った場合

3月9日に2,000,000円で4ビットコイン(A)を購入しました。 11月2日に10リップル(B)を購入する際の決済に1ビットコインを支払いました。 仮想通貨同士の交換を行った場合の税務上の取扱いについて教えてください。 ※取引時における交換レートは1リップル=60,000円であった。 上記取引において仮想通貨の売買手数料は勘定していない。
個人事業主

 

松実宏幸
分かり易く計算式を用いてお答え致します。

 

 

保有する暗号資産(仮想通貨)(A)と他の暗号資産(仮想通貨)(B)と交換を行った場合、保有する暗号資産(仮想通貨)(A)で異なる暗号資産(仮想通貨)(B)を購入したことになります。

それは保有する暗号資産(仮想通貨)(A)を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産(仮想通貨)の譲渡価額と売却した暗号資産(仮想通貨)の取得価額との差額となります。
【関係法令等:所法 36 、37 法 22 、22 の2】

さいごに

いかがでしたでしょうか?

回を重ねるごとに難しくなってきますが、基本的な内容ですので抑えておきたいところです。

次回も暗号資産(仮想通貨)の基本的な内容をお話し致しますのでお楽しみに。

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