暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱い「相続や贈与により取得②」

投稿日:2019年4月27日 更新日:

 

松実宏幸
こんにちは、松実宏幸です。

 

はじめに

最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。

前回は相続や贈与により取得した暗号資産(仮想通貨)に関する取り扱いをみてきました。
「仮想通貨を相続や贈与により取得した場合」はコチラ

今回は、その評価方法についてお話しします。

評価方法~相続や贈与編~

[st-kaiwa4 r]相続や贈与により取得した暗号資産(仮想通貨)の評価方法について教えてください。[/st-kaiwa4]

 

松実宏幸
お答えしましょう。

活発な市場が存在する暗号資産(仮想通貨)は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

暗号資産(仮想通貨)の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5(評価方法の定めがない財産の評価)の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価をすることとなります。

この場合、活発な市場が存在する暗号資産(仮想通貨)については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

松実宏幸
活発な市場が存在する場合とは、仮想通貨取引所または仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。

なお、活発な市場が存在しない暗号資産(仮想通貨)の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産(仮想通貨)の内容や性質・取引実態等を勘案し個別に評価します。

松実宏幸
たとえば、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価する方法などがあります。

【関係法令等:評価通達4-3、5】

さいごに

いかがでしたでしょうか?

相続または贈与により取得した暗号資産(仮想通貨)の評価方法は、複雑な内容を含みますので専門家に相談することをオススメします。

次回も暗号資産(仮想通貨)の基本知識をお話ししますのでお楽しみに。

 

 

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