はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
今回も暗号資産(仮想通貨)取引に関する役立つ内容になっています。
回数を重ねるごとに専門的な内容になっています。
暗号資産(仮想通貨)取引を行う上で理解しておくべきことを中心にお話ししていますので、ぜひご一読ください。
「購入価額」や「売却価額」が分からない場合
暗号資産(仮想通貨)取引の購入価額や売却価額を確認することは出来ますので、ご安心ください。
①国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引
平成30年1月1日以後の仮想通貨取引に関しては、国税庁から仮想通貨交換業者に対して次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしています。
ココで確認
・年中購入数量→その年の仮想通貨の購入数量
・年中売却数量→その年の仮想通貨の売却数量
・年中購入金額→その年の仮想通貨の購入金額
・年中売却金額→その年の仮想通貨の売却金額
なお、お手元に年間取引報告書がない場合は、暗号資産(仮想通貨)交換業者に年間取引報告書の【再交付】を依頼しましょう。
②上記①以外の仮想通貨取引はコチラ
平成29年以前は、年間取引報告書が交付されない場合があります。
その場合はコチラの方法で、ご自身で仮想通貨の購入価額や売却価額を確認することができます。
国外の仮想通貨交換業者・個人間取引・その他上記①以外の方
1.仮想通貨を購入した際に利用した銀行口座の出金状況
2.仮想通貨を売却した際に利用した銀行口座の入金状況
3.仮想通貨取引の履歴及び仮想通貨交換業者が公表する取引相場を利用して仮想通貨の購入価額や売却価額を確認(※)
(※)個人間取引の場合は、ご自身が主として利用する仮想通貨交換業者の取引相場を利用しましょう。
確定申告書を提出したあとに正しい金額が判明した場合は、確定申告の内容の訂正(修正申告又は更生の請求)を行いましょう。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
暗号資産(仮想通貨)の購入価額や売却価額がわからなくても調べる方法があると安心ですね。
次回も暗号資産(仮想通貨)取引をする上で役立つ内容をお話し致しますので、お楽しみに。