はじめに
最近では暗号資産(仮想通貨)取引が普及し、こうした状況に対応するため国税庁は「仮想通貨Q&A」を公表しました。
一方、弊所には暗号資産(仮想通貨)取引の案件が複数寄せられています。
これらの事案に携わらせていただくなかで、関与先の皆様が共通してお持ちのご不明点等がみられます。
そうした点を踏まえながら、本記事は暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについてご説明するものです。
前回、年間取引報告書を活用した所得金額の計算方法をお話ししました。
今回は、年間取引報告書の記載内容についてお話しします。
暗号資産(仮想通貨)取引を行う上で大切な内容ですのでぜひ一読ください。
年間取引報告書の記載内容
年間取引報告書の各欄には、次の事項が記載されています。
記載事項
いくつかパターンでご説明します。
①暗号資産(仮想通貨)交換業者から無償で仮想通貨の交付を受けた場合
「年中売却数量」記載なし
「年中売却金額」交付を受けた仮想通貨の価額(時価)
「年中購入数量」交付を受けた仮想通貨の数量
「年中購入金額」交付を受けた仮想通貨の価額(時価)
②暗号資産(仮想通貨)で決済を行った場合
・仮想通貨交換業者で円転して決済を行った場合
「年中売却数量」円転した仮想通貨の数量
「年中売却価額」円転した仮想通貨の価額(時価)
・仮想通貨そのもので決済を行った場合
「移出数量」決済で使用した仮想通貨の数量
③暗号資産(仮想通貨)交換業者でA仮想通貨とB仮想通貨を交換した場合
A仮想通貨の「年中売却数量」交換したA仮想通貨の数量
A仮想通貨の「年中売却金額」取得したB仮想通貨の価額(時価)
B仮想通貨の「年中購入数量」取得したB仮想通貨の数量
B仮想通貨の「年中購入金額」取得したB仮想通貨の価額(時価)
※年間取引報告書の様式例はコチラ(暗号資産(仮想通貨)交換業者によって様式が異なる場合があります。)
さいごに
いかがでしたでしょうか?
第9回と今回を合わせて年間取引報告書に関しての内容は以上です。
次回も暗号資産(仮想通貨)取引に関する内容をお話しします。
お楽しみに。